飯塚市には、家の解体に使える補助金が2つあります。ひとつは古い空き家を解体する「老朽危険家屋解体撤去補助金」(費用の2分の1以内・上限50万円)、もうひとつは耐震の補助の中の「建替え等に伴う除却工事」(23%・上限30万円)です。建て替えるかどうかで使える制度が分かれるので、まずそこから確かめてください。この記事は、市の2つの公式ページをもとにまとめています。
2つの補助金のくらべ
| 老朽危険家屋解体撤去補助金 | 建替え等に伴う除却工事(耐震) | |
|---|---|---|
| 補助額 | 解体・撤去の経費の2分の1以内、上限50万円(家財道具の処分費などは対象外) | 工事費(税込)と耐震改修工事の費用の低いほうの23%、上限30万円 |
| 対象の家 | 住むなどの使用をしていないのが常態で、市の老朽危険度調査で評点100点以上。住居部分が延べ床面積の2分の1以上 | 昭和56年5月31日以前の2階建て以下の木造戸建てで、耐震診断の上部構造評点1.0未満 |
| 建て替え | 建て替えが目的の解体は対象外 | 建替え・住み替えのための解体が対象 |
| 相続した空き家 | 空き家の所有者として申請できる(所有者から委任を受けた人も可) | 対象(相続等から3年を経過する日の属する年の翌年1月末日までに実績報告を出せるもの。令和7年度から) |
| 権利など | 所有権以外の権利が設定されていないこと(抵当権などがあると対象外)。法人は対象外 | 過去にこの補助を受けていないこと。市税の滞納がないこと |
| 期限 | 毎年度2月中旬までに工事完了、3月末までに手続き完了 | 工事の年度の1月末日までに実績報告 |
| 窓口 | 都市建設部 建設政策課 住環境整備係(0948-22-5515) | 都市建設部 建築課 総務係(0948-96-8457) |
どちらも、工事に着手する前に申請して、交付決定の通知を受けてから着工するのが条件です。すでに着工・完了した工事は対象になりません。
どちらを使うか
- 空き家を壊して、建て替えない(更地にする・売る):老朽危険家屋解体撤去補助金(上限50万円)。ただし建物が傷んでいて評点100点以上であること、抵当権などが付いていないことが条件
- 今の家を壊して建て替える・住み替える:耐震の建替え等に伴う除却工事(上限30万円)。老朽危険家屋の補助は建て替え目的だと使えない
- 相続した古い実家:どちらの条件に当てはまるかで分かれます。傷みが大きく建て替えないなら老朽危険家屋、耐震性がなく期限内なら耐震の除却。同じ家に両方を使えるかは市に確かめてください
老朽危険家屋解体撤去補助金の流れ
- 対象要件を確かめて、事前相談票を出す(事前相談票を出しただけでは申請の受付にならない)
- 市の職員が現地で老朽危険度を調査
- 対象となったら補助金交付申請
- 交付決定の通知を受けてから解体工事に着手
- 完了報告書を出し、問題がなければ補助金の請求・交付
市のページの更新日は2025年12月1日です。補助は予算の範囲内なので、早めに相談してください。
耐震の除却の補助の流れ
- 市に事前相談(対象要件の確認)
- 耐震診断を受ける。福岡県建築住宅センターの耐震診断アドバイザー派遣で3,000円または6,000円の負担で受けられる(ネットの「誰でもできるわが家の耐震診断」は簡易なもので、申請の書類には使えない)
- 補助金の交付申請(令和8年度は4月13日から。予算に達したら締め切り)
- 交付決定の通知を受けてから着工
- 工事の年度の1月末日までに実績報告 → 請求
市のページでは、令和8年度のこの補助の予算額は135万円で、8月31日時点の交付決定は0件でした(上限30万円で4件あまりの規模)。
解体業者を探す・そのほかの手続き
当サイトの飯塚市の解体業者一覧は、県の登録名簿をもとに登録番号と有効期限つきで載せています(飯塚市に本店がある業者を先に並べています)。家財道具の処分費は老朽危険家屋の補助の対象外なので、片づけは解体前の家財・残置物の処分を見て早めに。解体の前後の手続きは家を解体するときの手続き一覧、ほかの市町村の制度は福岡県の解体の補助金一覧にまとめています。
出どころ:飯塚市「老朽危険家屋解体撤去補助金」(2025年12月1日更新)、飯塚市「木造戸建て住宅性能向上改修補助金(耐震・省エネ改修/建替え等に伴う除却)」(2026年9月1日更新)。当サイトが2026年9月26日に確認しました。予算や受付状況は変わるので、申請の前に必ず市の担当課にお確かめください。