福岡県内では、41 の市町村が古い空き家などの解体(除却)に補助金を出しています。制度の名前も金額も市町村ごとにばらばらで、上限は20万円から100万円(志免町の接道がない空き家などは120万円)まで開きがあります。これとは別に、耐震の補助の中に「解体(除却)」の枠を持つ市町村が43あります。福岡市もそのひとつで、耐震性の足りない古い木造住宅の解体に、費用の23%・上限30万円が出ます。
このページは、福岡県の「福岡県内の空き家対策のご案内」に載っている市町村を、当サイトが1件ずつ市町村の公式ページで確かめてまとめたものです(確認日 2026-09-24〜10-02)。県の一覧はリンクが古くなっているものがあったので、現行のページを探し直しています。県の一覧に載っていない宗像市・志免町にも制度があったので、公式ページで確かめて加えました(2026年9月26日)。2026年10月には、どちらの一覧にも入っていなかった市町村をすべて確かめ直し、苅田町・みやこ町・岡垣町・小竹町・鞍手町・桂川町・東峰村・福智町・川崎町の制度を加えました。小郡市・久山町・添田町・大任町・赤村では、解体の補助を確認できませんでした(2026年10月2日)。
市町村から探す
空き家などの解体の補助(41市町村):北九州市・久留米市・大牟田市・直方市・飯塚市・田川市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・行橋市・豊前市・中間市・大野城市・糸島市・うきは市・宮若市・嘉麻市・朝倉市・みやま市・芦屋町・水巻町・遠賀町・筑前町・大刀洗町・大木町・広川町・香春町・糸田町・吉富町・上毛町・築上町・宗像市・志免町・苅田町・岡垣町・小竹町・鞍手町・桂川町・東峰村・福智町
耐震の補助の中の解体枠(43市町):福岡市・筑紫野市・大野城市・太宰府市・那珂川市・春日市・古賀市・北九州市・久留米市・飯塚市・直方市・篠栗町・新宮町・宇美町・須恵町・福津市・粕屋町・苅田町・みやこ町・岡垣町・鞍手町・桂川町・福智町・川崎町・筑後市・大川市・柳川市・八女市・行橋市・豊前市・中間市・糸島市・うきは市・嘉麻市・朝倉市・水巻町・遠賀町・筑前町・大刀洗町・広川町・香春町・志免町・田川市
名前がない市町村は、2026年10月の時点で当サイトが解体の補助を確認できなかったところです。制度は年度で変わるので、市町村の窓口でも確かめてください。
先に押さえること(どの市町村でも同じ)
- 工事を始める前に申請する。契約や着工をしてしまうと、あとから申請しても出ません。調べた全市町村がこの条件でした。ここが一番の落とし穴です
- 役所の「判定」に通る必要がある。多くは国の基準にならった評点で、合計100点以上が目安。つまり「まだしっかりしている家」は対象になりません
- 木造・軽量鉄骨造が中心。鉄筋コンクリート造は対象外のところが多いです(芦屋町のように非木造の単価を持っているところもあります)
- 予算がなくなったら終わり。先着順がほとんどで、2026年9月の時点で大川市と朝倉市はその年度の受付を終えています
- 解体を頼む業者が「市内・町内の業者」に限られることがある。次の表の「業者の指定」の欄です
- 国の補助金に直接申し込むことはできない。国は市町村の補助に交付金を出す仕組みなので、申し込む先はいつも市町村です(空き家の解体に国の補助金はある?)
- アスベストの補助は、解体する建物には使えない。福岡市・北九州市の吹付けアスベストの補助は、解体を予定している建物を対象外にしています(アスベストの補助金は解体に使える?)
福岡県内の市町村別 一覧
金額・条件は各市町村の公式ページの記述のままです。細かい要件はほかにもあるので、申し込む前に必ず公式ページと窓口で確かめてください。
| 市町村 | 補助率 | 上限 | 業者の指定 | 主な条件 |
|---|---|---|---|---|
| 北九州市 老朽空き家等除却促進事業 |
1/3 | 30万円 | 記載なし | 昭和56年5月以前・市の判定が要る。費用と基準額(面積基準単価×延床)の低いほうの1/3。手順の詳細 → 北九州市の解体補助金の使い方 |
| 久留米市 老朽危険空家等除却促進事業 |
1/2 | 65万円 | 市内業者に発注 | 木造・使用実態がない・危険度判定の基準を満たす・市内業者に発注予定で契約着工前。申請は令和8年4月21日〜令和9年1月29日。手順の詳細 → 久留米市の解体補助金の使い方 |
| 大牟田市 老朽危険家屋等除却促進事業 |
1/2以内 | 60万円 | 記載なし | 木造・軽量鉄骨造・判定基準値超。手順の詳細 → 大牟田市の解体補助金の使い方 |
| 直方市 老朽危険家屋等解体撤去費補助金 |
1/2以内 | 50万円 | 市内の解体業者に依頼 | 木造・軽量鉄骨造/昭和56年5月31日以前/評点100点以上/住居部分が延床の1/2以上。除却費と国の基準額の低いほう |
| 飯塚市 老朽危険家屋解体撤去補助金 |
1/2以内 | 50万円 | 記載なし | 評点100点以上/住居部分が延床の1/2以上/建て替え目的は不可。2月中旬までに工事完了。手順の詳細 → 飯塚市の解体の補助金(2つの違い) |
| 田川市 老朽危険家屋等解体撤去補助金 |
1/3 | 20万円 | 市内に本店・営業所等がある業者 | 木造/昭和56年5月31日以前/現地の老朽危険度調査/住居面積が延床の半分以上 |
| 柳川市 老朽危険家屋等除却促進事業 |
1/2 | 45万円 | 記載なし | 木造・軽量鉄骨造/市の判定基準値を超えるもの/倉庫は対象外 |
| 八女市 老朽危険家屋等除却促進事業補助金 |
1/2 | 50万円 | 市内事業者が施工 | 木造・軽量鉄骨造/不良度判定の点数/居住していた空き家。店舗・倉庫・車庫の単独は対象外 |
| 筑後市 老朽危険家屋等除却促進事業補助金 |
1/2 | 50万円 | 記載なし | 木造・軽量鉄骨造等/判定の点数/居住していた空き家。事前調査が要る |
| 大川市 老朽危険家屋等除却促進事業 |
1/2 | 50万円 | 記載なし | 木造・軽量鉄骨造の空き家住宅/評点100点以上。【令和8年度の受付は終了】 |
| 行橋市 老朽危険家屋除却促進事業 |
1/2 | 30万円 | 行橋市内業者が工事 | 木造・鉄骨造/耐用年数を超えたもの/評点100点以上。令和8年度は15件・先着/申込は令和8年5月7日〜9月30日 |
| 豊前市 老朽危険家屋等除却促進事業 |
1/3 | 30万円 | 記載なし | 市の調査で老朽危険家屋と判定されたもの |
| 中間市 老朽危険家屋等解体補助金 |
1/2以内 | 50万円 | 市内業者による解体工事 | 木造・軽量鉄骨造/昭和56年5月31日以前/評点100点超/事前相談が要る |
| 大野城市 老朽危険空き家等除却促進事業 |
1/2 | 50万円 | 記載なし | 木造・軽量鉄骨造の居住用/評定100点以上。件数は2件程度・申請期限は1月下旬 |
| 糸島市 老朽空き家等解体撤去費補助金 |
1/2 | 50万円 | 市内に住所を有する解体工事業者 | 木造・軽量鉄骨造/おおむね1年以上使っていない/評点100点以上。令和8年度は第1期4/6〜5/29、第2期7/1〜8/28 |
| うきは市 老朽危険家屋等除却促進事業 |
1/2 | 50万円 | 市内の工事施工者 | 木造・軽量鉄骨造/市職員の事前判定/事前協議が要る。20件程度・先着 |
| 宮若市 老朽危険空家等解体撤去補助金 |
1/2以内 | 50万円 | 市内に事業所があり、建設業の許可を受けた事業者 | 評点100点以上/倉庫・店舗の単独解体は対象外 |
| 嘉麻市 特定空家等解体撤去補助金 |
1/2以内 | 50万円 | 市内に本店・営業所等がある業者 | 評点100点以上/所有権以外の権利が設定されていないこと |
| 朝倉市 不良空家等解体撤去補助金 |
1/2 | 50万円 | 記載なし | 不良度判定/平成29年7月九州北部豪雨の被害家屋も対象。【予算上限に達し受付終了】 |
| みやま市 老朽危険家屋等除去促進事業 |
1/2以内 | 45万円 | 記載なし | 木造・軽量鉄骨造/老朽危険度判定。2月末までに完了報告 |
| 芦屋町 老朽危険家屋等解体補助金 |
1/2以内 | 100万円 | 石綿が出ない場合は町内業者 | 町の老朽度判定。基準額の単価は木造・軽量鉄骨13,000円/㎡(機械解体が難しいと21,000円)、非木造19,000円/㎡(同31,000円) |
| 水巻町 老朽危険家屋等解体補助金 |
1/2 | 50万円 | 記載なし | 居住用/町の不良度判定/同じ敷地で過去に受けていないこと。申請は4月1日〜1月31日 |
| 遠賀町 老朽危険家屋等解体補助金 |
1/2 | 50万円 | 記載なし | 木造・軽量鉄骨造/判定の点数/床面積50㎡以上で半分以上が居住用。店舗・倉庫・車庫の単独は対象外 |
| 筑前町 老朽危険空家除却促進事業補助金 |
1/2以内 | 50万円 | 記載なし | 木造・軽量鉄骨造/判定100点以上 |
| 大刀洗町 不良空家等除却補助金 |
1/2 | 75万円 | 町内の工事施工者 | 木造・軽量鉄骨造/不良度評点100点以上。1月末までに完了報告 |
| 大木町 老朽空家除却補助金 |
1/2 | 50万円 | 記載なし | 老朽度判定100点以上 |
| 広川町 老朽危険家屋など除却促進事業 |
1/2以内 | 50万円 | 記載なし | 評点合計100点以上(上広川校区は加点あり) |
| 香春町 空き家解体補助金 |
1/2 | 30万円 | 解体工事業の登録を受けた町内事業者 | 1年以上使っていない建築物/更地にする工事。老朽危険空家等解体補助金の対象にならない建築物 |
| 香春町 老朽危険空家等解体補助金 |
1/2以内 | 50万円 | 町内の工事施工者(建設業許可または解体工事業の登録) | 木造・軽量鉄骨造/不良度判定100点以上/事前相談と建築物調査が要る。店舗・倉庫などの単独は対象外。出どころは町の要綱(平成30年要綱第15号) |
| 糸田町 老朽危険空き家等解体撤去工事補助金 |
4/5以内(国の標準除去費との低いほう) | 50万円 | 町内に本店・支店等がある解体撤去業者 | 令和5年度の案内による。事前相談が要る |
| 吉富町 老朽危険空家等除却事業補助金 |
1/2 | 30万円 | 記載なし | 個人所有/評点100点以上/予算の範囲内で先着 |
| 上毛町 老朽危険家屋撤去費補助事業 |
1/2 | 50万円 | 記載なし | 木造・軽量鉄骨造/危険度判定 |
| 築上町 老朽危険空き家除却費補助金 |
1/2 | 50万円 | 記載なし | 木造または鉄骨造/半分以上が居住用(風呂・トイレ・台所あり)/不良度測定100点以上/耐用年数を超えている。家財の処分料、付随する倉庫・塀の除却は対象外 |
| 宗像市 老朽空き家等除却促進事業補助金 |
1/3以内 | 60万円(空家等対策促進区域)/30万円(その他の区域) | 記載なし | 昭和56年5月31日以前の老朽空き家等で、倒壊や部材の落下のおそれなど市の要件を満たすもの。登記のない家屋・自分で行う解体は対象外。令和8年度は5/11〜翌1/29の先着順、令和9年2月末までに請求。手順の詳細 → 宗像市の解体補助金の使い方 |
| 志免町 老朽危険空き家除却費補助金 |
1/2 | 60万円(接道がない場合などは120万円) | 記載なし | 老朽化した危険な空き家。令和8年度の受付状況は町(生活安全課)に確認。解体後の土地の固定資産税を減免する制度もある |
| 苅田町 老朽危険空き家等除却促進事業 |
1/2 | 50万円 | 記載なし | 木造・軽量鉄骨造/使われていない/町の老朽度判定の評点が100点を超えるもの/事前相談(相談前の契約・着手は対象外)。令和8年度は2027年2月末までに工事を完了、5件程度の先着順。費用は除却と処分(税抜) |
| 岡垣町 老朽空き家等解体補助金 |
1/2 | 50万円(立地適正化計画の区域によっては25万円) | 建設業許可か解体工事業登録のある業者(所在地の指定なし) | 使われていない住宅で、不良度の評点100点以上(敷地の接道が2m未満なら50点以上)/所有者か相続人(共有・複数の相続人なら全員の同意)/一部だけの解体は対象外/事前に町と協議し、交付決定の前の着手は対象外。出どころは町のページと要綱(令和8年3月12日改正) |
| 小竹町 老朽危険家屋解体撤去補助金 |
1/2 | 50万円 | 町内に営業所・事務所がある業者(建設業許可か解体工事業登録) | 昭和56年6月1日以前の空家で、評点100点以上(町職員が診断)/建替えが目的のものと法人は対象外/令和8年度は4月1日〜令和9年1月29日、予算がなくなり次第終了/交付決定の通知が届いてから着工 |
| 鞍手町 老朽空家等解体撤去補助金 |
1/2以内 | 50万円 | 建設業許可か解体工事業登録のある業者(所在地の指定なし) | 倒壊などのおそれがある空家等で、評点100点以上/所有権以外の権利がないこと(権利者の承諾があれば可)/解体に着手する前に申請。町のサイトに案内のページが無く、出どころは町の要綱(令和2年3月3日改正)。受付の状況は町に確認 |
| 桂川町 老朽家屋等解体補助金 |
1/2 | 50万円 | 記載なし | 木造・軽量鉄骨造で、評点100点以上か町長が解体の必要を認めたもの/所有権以外の権利がないこと/ほかの解体の補助とは併用できない/着工前に事前調査の申込と交付申請。令和7年度に始まった制度 |
| 東峰村 老朽危険空き家解体事業補助金 |
1/2(解体後の土地を空き家バンクに登録すると2/3) | 75万円(空き家バンクに登録すると100万円) | 村に確認(改正前の要綱では、村の中に事務所・事業所がある業者に限っていた) | 居住者がおらず将来も住む見込みのない老朽危険空き家・個人の所有(改正前の要綱では相続権利者も申請できる)。2026年3月に上限を見直し、土砂災害特別警戒区域内も対象になった。着工前に申請 |
| 福智町 老朽空き家解体撤去費補助金(評点100点以上) |
1/2 | 50万円(標準除却費が限度) | 町内業者(要綱では、法人は主たる事務所が町内) | 木造か軽量鉄骨造で、町職員の老朽化判定の評点100点以上/おおむね1年以上使われていない住宅/同じ敷地の老朽空き家は全部解体/交付決定のあとに着工。出どころは町のページと要綱(令和8年3月25日告示、4月1日施行) |
| 福智町 空き家等解体等補助金(評点100点未満) |
1/2 | 50万円(標準除却費が限度。片付けだけなら上限10万円) | 町内に本店・支店・営業所がある業者(片付けだけなら町外も可) | 評点100点未満で、おおむね1年以上使われていない住宅のうち、特定空家等・空き家バンクの登録物件・公有地の物件のどれか/空き家バンクに登録し、解体後の更地は第三者に売ること(特定空家等・公有地は除く)/相続した空き家も想定されている |
市町村名をクリックすると、その市町村の公式ページが開きます。
耐震の補助の中の「解体(除却)」枠(福岡市など)
福岡県は、市町村を通じて「木造戸建て住宅性能向上改修促進事業」という耐震の補助を出しており、その中に「建替え等に伴う除却費」の補助があります。対象は昭和56年5月以前に建てられた木造戸建てで、耐震診断で倒壊の危険があるとされたものです。上の空き家の補助とは別の制度で、住んでいる家の建替え・住み替えにも使えるのが違いです。相続した空き家に使えるかは市町で分かれます。
当サイトが公式ページで中身を確かめた市町村は次のとおりです(2026年9月26日〜10月3日)。空き家の補助より上限が高いところもあります(水巻町・広川町は費用の50%・上限90万円、嘉麻市は46%・上限60万円。3市町とも空き家の補助の上限は50万円)。ただし多くは耐震診断で倒壊の危険ありとされた家が対象で、申請の時点で住んでいることを条件にする市町村もあります。空き家の補助と両方使えるかは、市町村の窓口で確かめてください。
| 市町 | 補助の額 | 上限 | 相続した空き家 | 主な条件 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市 | 除却工事費の23% | 30万円(建替えは20万円+除却分の加算で最大50万円) | 対象(相続開始から3年を経過する日の属する年の翌年3月までに行うもの) | 昭和56年5月31日以前に建築確認を得た2階建て以下の木造戸建てで、耐震診断で「倒壊する可能性が高い」と判定されたもの。自分が住むための建替え・住み替え、相続・遺贈で取得した空き家、住むための新築目的で購入した空き家。上限は延べ床面積×39,900円の23%まで。契約・着工のおおむね1か月前までに申請、完了報告は申請年度の1月末まで。手順の詳細 → 福岡市の解体の補助金 |
| 筑紫野市 | 除却費と耐震改修費の低いほうの60% | 60万円 | 対象(取得から3年以内) | 建替え・住み替え(申請時点で居住)、相続・遺贈で取得した空き家、住むための新築目的で購入した空き家。令和8年度は4/22〜11/30 |
| 大野城市 | 解体工事費の45% | 60万円 | 対象(相続開始から3年を経過する日の属する年の翌年1月末までに完了) | 建替え・住み替え(居住者がいること)、空き家の相続等、移住者による空き家の購入(解体後に自ら住む家を新築) |
| 太宰府市 | 除却(解体)工事費の23% | 30万円 | 対象 | 建替え等(自分が住む安全な住宅を確保)、相続・遺贈で取得した空き家、住むための新築目的で購入した空き家 |
| 那珂川市 | 除却費と耐震改修費の低いほうの23% | 30万円 | 対象(空き家の相続等・移住者の購入を追加) | 令和8年度は除却5件、4/1から先着順 |
| 春日市 | 除却工事費の23% | 20万〜30万円 | 市に確認(案内は「空き家含む」) | 先着順・予算の範囲内 |
| 古賀市 | 除却費と耐震改修費の低いほうの23% | 30万円 | 対象外(申請時点で居住していること) | 耐震改修費は国の目安34,100円/㎡から計算 |
| 北九州市 | 除却費と床面積×34,100円の低いほうの23% | 30万円(令和8年度から3年間、所有者が70歳以上なら50万円) | 対象外(現に3か月以上居住していること) | 2階建て以下、上部構造評点1.0未満。耐震性のある住宅を建てる・買う・借りるなどして住み替えたうえで除却。工事は原則市内事業者。交付決定の年度内に完了報告 |
| 久留米市 | 見積額と延べ面積×39,900円の低いほうの23% | 30万円 | 対象(相続開始から3年を経過する日の属する年の翌年3月まで。令和8年度から拡充) | 2階建て以下の木造一戸建て(賃貸も可)、上部構造評点1.0未満。建替えは申請時点で居住していること。市内事業者と契約する予定であること |
| 飯塚市 | 除却費と耐震改修費の低いほうの23% | 30万円 | 対象(相続等から3年を経過する日の属する年の翌年1月末までに実績報告。令和7年度から) | 上部構造評点1.0未満。建替え・住み替え、空き家の相続等、移住者による空き家の購入。令和8年度は4/13から先着。手順の詳細 → 飯塚市の解体の補助金(2つの違い) |
| 直方市 | 工事費の23%以内 | 30万円 | 対象外(申請時点で居住者がいること) | 上部構造評点1.0未満。市内の施工業者が除却工事を行うこと。2026年4月1日から予算枠まで |
| 篠栗町 | 除却費と耐震改修費の低いほうの23% | 30万円 | 対象(相続開始から3年を経過する日の属する年の翌年3月まで) | 2階建て以下、上部構造評点1.0未満。建替え・住み替えは現に居住者がいること。事前相談が必要 |
| 新宮町 | 23% | 30万円 | 対象(相続開始から3年を経過する日の属する年の翌年3月まで) | 除却後に耐震性のある住宅を確保すること。事前協議が必要 |
| 宇美町 | 23% | 30万円 | 対象外(申請時点で居住していること) | 2階建て以下。令和8年12月28日までに工事が完了できるもの。申請は窓口のみ |
| 須恵町 | 除却費と耐震改修費の低いほうの23% | 30万円 | 対象外(現に居住者がいること) | 町内の木造戸建て、昭和56年5月以前。自ら住むための建替え・住み替えに伴う除却。出どころは町の要綱(令和7年3月21日改正) |
| 福津市 | 除却費と耐震改修費の低いほうの23% | 30万円 | 対象外(申請時点で居住していること) | 市内の木造戸建て。市内業者(市内に本店・支店等がある事業者か市内の個人事業者)が設計・施工すること。出どころは市の案内(2025年4月1日)と要綱 |
| 粕屋町 | 23% | 30万円 | 対象外(住宅の所有者が現に居住していること) | 町内の木造戸建て、昭和56年5月31日以前に建築または着工。建替え等に伴う除却工事。粕屋町民で町税の滞納がないこと。契約の前に町と協議。出どころは町の要綱(令和6年2月16日改正) |
| 苅田町 | 除却費と耐震改修費の低いほうの23%(税抜) | 30万円 | 町のページに明記なし(窓口で確認) | 町内の木造戸建て、昭和56年5月31日以前、耐震診断で上部構造評点1.0未満のものを除却する工事。令和8年度は3件(総額90万円)・先着順、2027年2月末までに完了。事前相談(相談前の契約・着手は対象外) |
| みやこ町 | 除却費と耐震改修費の低いほうの23% | 30万円 | 対象(相続・遺贈で取得した空き家) | 町内の木造戸建て、昭和56年5月31日以前。自ら住むための建替え・住み替え、相続した空き家、移住者が新築のために購入した空き家の除却。契約前に町と事前協議 |
| 岡垣町 | 工事費の50%(解体費は国の34,100円/㎡で計算) | 90万円 | 町に確認(町のページでは、住んでいるか住む見込みがあることが条件) | 町内、昭和56年5月31日以前、2階以下で評点1.0未満の木造戸建て。建替え等に伴う解体工事。施工業者と契約する前に町に相談、各年度2月までに完了 |
| 鞍手町 | 除却工事の費用の50% | 60万円 | 対象外(現に居住している住宅の除却に限る) | 町内の2階建て以下の一戸建て、昭和56年5月31日以前、構造評点1.0未満。令和8年5月1日から受付、県の予算の額に達したら終了 |
| 桂川町 | 町に確認(公開されている要綱は令和3〜5年度分で、費用の25%) | 町に確認(同じ要綱では30万円) | 町に確認 | 町内、昭和56年5月31日以前の2階建て以下の木造戸建て。建替え等に伴う除去工事。事前に町と協議 |
| 福智町 | 除却工事の費用の23%(耐震改修の費用相当が限度) | 30万円 | 対象(相続・遺贈で取得した空き家、移住者が新築のため購入した空き家) | 町内の2階建て以下の木造戸建て、昭和56年5月31日以前、上部構造評点1.0未満。契約の前に町と協議 |
| 川崎町 | 除却費と耐震改修費の低いほうの23% | 30万円 | 対象外(申請時点で住んでいること) | 町内の2階建て以下の木造戸建て、昭和56年5月31日以前、上部構造評点1.0未満。契約の前に町と協議するよう努める。町のサイトに案内のページが無く、出どころは町の要綱(令和7年3月24日改正) |
| 筑後市 | 解体・撤去の費用と耐震改修費の低いほうの23% | 30万円 | 対象外(除却する住宅に既に居住していること) | 市内、昭和56年5月31日以前、上部構造評点1.0未満の木造戸建て。所有権以外の権利が設定されていないこと。令和7年度から除却も対象。申請前に市と協議、完了から30日以内か2月末の早いほうまでに報告 |
| 大川市 | 解体・撤去の費用(延べ面積×39,900円が限度)の23% | 30万円 | 対象(相続等から3年を経過する日の属する年の翌年1月末までに実績報告)。移住者が新築のため購入した空き家も対象 | 市内の2階建て以下の木造一戸建て、昭和56年5月31日以前、評点1.0未満(除却は「容易な耐震診断調査票」で市が倒壊の危険ありと判断したものも可)。先着順、交付決定の年度の2月末までに完了 |
| 柳川市 | 解体・撤去の費用と耐震改修費の低いほうの23% | 30万円 | 対象(相続開始日から3年を経過していないこと。「空家除却工事」として扱う)。移住者が新築のため購入した空き家も対象 | 市内の2階建て以下の木造戸建て、昭和56年5月31日以前、評点1.0未満か調査票で倒壊の危険ありと判断されたもの。法人の所有は対象外、所有権以外の権利がないこと。家財道具の処分・庭木などの外構撤去は対象外。事前に市と協議 |
| 八女市 | 解体・撤去の費用と耐震改修費の低いほうの23% | 30万円 | 市に確認(ページの「建替え等」に相続した空き家が挙がっている一方、対象住宅の要件に「既に居住している住宅」とある) | 市内、昭和56年5月31日以前、評点1.0未満の木造戸建て。所有権以外の権利がないこと(権利者の承諾があれば可)。令和7年4月から除却も対象。完了から30日以内か2月末の早いほうまでに報告 |
| 行橋市 | 除却の費用(耐震改修費のほうが安ければその額)の23% | 30万円 | 対象(相続開始から3年を経過する日の属する年までに除却)。除却後に自ら住む家を新築するため購入した空き家も対象 | 市内の2階建て以下の木造戸建て、昭和56年5月31日以前、評点1.0未満。令和8年度は5月7日〜9月30日の受付で除却は5件・先着順、実績報告は令和9年1月29日まで |
| 豊前市 | 除却の費用の23% | 30万円 | 市に確認(ページに「空き家住宅の除却は対象外」とある一方、空き家の相続等の場合の期限も書かれている) | 市内の木造戸建て、昭和56年5月31日以前。建替え等に伴う除却は申請時点で1年以上居住していること。年度をまたぐ工事は申請できない。事前に市と協議 |
| 中間市 | 除却費と耐震改修費の低いほうの23% | 30万円 | 対象外(現に居住者がいること) | 市内、昭和56年5月31日以前、評点1.0未満の木造戸建て。申込は4月1日〜12月31日、契約の前に必ず事前協議。市のページは2022年11月18日更新のまま |
| 糸島市 | 除却工事費の23% | 30万円 | 対象(相続・遺贈で取得して3年以内の空き家)。解体後に自ら住む家を建てるため購入した空き家も対象 | 市内、昭和56年5月31日以前、評点1.0未満の木造一戸建て。先着順、申請前に市と事前協議 |
| うきは市 | 除却費の23% | 30万円 | ページに記載なし(自ら住む安全な住宅を確保して除却するもの) | 市内の2階建て以下の木造戸建て、昭和56年5月31日以前、評点1.0未満。工事の契約・着手の前に申請、事業年度の2月末までに完了 |
| 嘉麻市 | 除却工事の経費の46%以内 | 60万円 | 対象外(申請時点で居住者がいること) | 昭和56年5月31日以前、評点1.0未満。除却後に新しく家を建てるか、耐震性のある住宅へ住み替えること。受付は毎年11月30日まで |
| 朝倉市 | 除却費と耐震改修費の低いほうの50% | 40万円(朝倉市に本店・支店などがある法人か、朝倉市に住所がある個人事業者と契約すると60万円) | 対象(相続開始日から3年を経過する日の属する年の翌年3月まで)。自ら住む家を新築するため購入した空き家も対象 | 市内の2階建て以下の木造一戸建て、昭和56年5月31日以前、評点1.0未満。事前に市と協議、交付決定前の契約・着手は対象外 |
| 水巻町 | 除却費と延べ面積×39,900円の低いほうの50% | 90万円 | 対象(相続開始日から3年を経過する日の属する年の翌年1月末までに除却が完了)。2年以内に自ら住む家を新築するため購入した古家も対象 | 町内、昭和56年5月31日以前、評点1.0未満(除却は容易な耐震診断調査票でも可)。所有者か相続人。毎年度4月1日から受付、制度の最終年度は令和9年度 |
| 遠賀町 | 除却費と耐震改修費の低いほうの1/2 | 50万円 | 対象(相続開始日から3年以内)。移住者が購入した空き家も対象 | 耐震診断が必須。建替え・住み替えに伴う除却。事前に町と協議 |
| 筑前町 | 23% | 30万円 | 対象外(住宅の所有者で、申請時点で居住していること) | 町内の2階建て以下の木造戸建て、昭和56年5月31日以前、評点1.0未満。事前相談、交付決定の後に着工、2月末までに実績報告 |
| 大刀洗町 | 除却費と耐震改修費の低いほうの23% | 30万円 | 対象外(現に居住者がいること) | 町内、昭和56年5月31日以前、評点1.0未満の木造戸建て。町のページは2024年4月8日更新 |
| 広川町 | 除却工事の費用の50% | 90万円 | 対象外(所有者で、申請時点で入居していること) | 町内の2階建て以下の木造戸建て、昭和56年5月31日以前、評点1.0未満。除却後は耐震性のある住宅へ住み替え。交付決定前の契約・着手は対象外 |
| 香春町 | 除却工事の費用の23% | 30万円 | 対象外(耐震性のある住宅へ住み替えるときの、現在の住居の除却) | 町内、昭和56年5月31日以前、評点1.0未満の木造住宅。令和7年度の締切は10月31日(令和8年度は町に確認)。事前に町と協議 |
| 志免町 | 解体・撤去の費用と耐震改修費の低いほうの23% | 30万円 | 対象(除却後に耐震性のある住宅を確保する要件が、相続・遺贈で取得した空き家にはかからない) | 町内の2階建て以下の木造戸建て、昭和56年5月31日以前、評点1.0未満(除却は調査票で町が判断したものも可)。令和8年度は除却3件で、申請が上限に達して受付を終了(2026年8月18日) |
| 田川市 | 除却費と耐震改修費の低いほうの23% | 30万円 | 対象外(除却する家に現に居住していること) | 市内の木造戸建て、昭和56年5月31日以前、評点1.0未満。除却後に住む家の耐震性が確認できること。令和7年9月に受付を中止したあと再開(市のページは2025年11月6日更新。令和8年度の受付状況は市に確認) |
耐震の補助のページに解体の枠が見当たらなかったのは、大牟田市・宗像市・みやま市・芦屋町・糸田町・築上町・東峰村・宮若市です。大木町は例規集に、小竹町は町の補助事業の案内(令和8年4月版)に、耐震の補助そのものが見当たりませんでした。上毛町・吉富町は、耐震の補助の案内ページを見つけられず確かめられていません(2026年10月3日)。制度があっても案内が出ていないことがあるので、住宅の耐震の担当課に聞いてみてください。
福岡市の制度は「福岡市木造戸建住宅耐震建替費等補助事業」です。耐震診断は、市の「容易な耐震診断(調査票)」でも申請できる場合があります。契約・着工のおおむね1か月前までに申請し、交付決定の通知を受けてから契約します。計算の例や申請の流れは福岡市の解体の補助金にまとめています。
福岡市には、危険なブロック塀の撤去の補助もあります。補助額は「塀の長さ×15,000円」と「費用の3分の2」の低いほうで、上限30万円です。解体工事のついでに塀を撤去する場合は、塀の分も補助を受けられることがあります。隣との境の塀は共有のことが多いので、壊す前に境のブロック塀を壊すときの注意も確かめてください。
「市内の業者に頼むこと」が条件のところが多い
調べた41市町村のうち16市町村が、解体を頼む相手を「市内(町内)に本店・営業所がある業者」に限っています。安い業者を県外から呼ぶと補助が出ない、ということです。
- 久留米市:市内業者に発注
- 直方市:市内の解体業者に依頼
- 田川市:市内に本店・営業所等がある業者
- 八女市:市内事業者が施工
- 行橋市:行橋市内業者が工事
- 中間市:市内業者による解体工事
- 糸島市:市内に住所を有する解体工事業者
- うきは市:市内の工事施工者
- 宮若市:市内に事業所があり、建設業の許可を受けた事業者
- 嘉麻市:市内に本店・営業所等がある業者
- 芦屋町:石綿が出ない場合は町内業者
- 大刀洗町:町内の工事施工者
- 香春町:解体工事業の登録を受けた町内事業者
- 香春町:町内の工事施工者(建設業許可または解体工事業の登録)
- 糸田町:町内に本店・支店等がある解体撤去業者
- 小竹町:町内に営業所・事務所がある業者(建設業許可か解体工事業登録)
- 福智町:町内業者(要綱では、法人は主たる事務所が町内)
- 福智町:町内に本店・支店・営業所がある業者(片付けだけなら町外も可)
香春町は「解体工事業の登録を受けた町内事業者」と、登録まで指定しています。宮若市も「建設業の許可を受けた事業者」と書いています。つまり登録や許可を確かめてから頼む必要があるということです。
当サイトは、福岡県の解体工事業者登録名簿をもとに、解体業者を登録番号つきで一覧にしています。エリアから探すと、その市町村に営業所がある業者を絞り込めます。登録の有効期限が切れた業者は載せていません(掲載の基準)。
申し込みの流れ(つまずきやすい順)
- まず役所に相談する。多くの市町村が事前相談・事前判定を必須にしています
- 職員が現地を見て判定する。ここで点数が足りなければ補助は出ません
- 見積もりを取る。市内業者の指定がある市町村では、その条件に合う業者から取ります
- 交付決定の通知を受け取る。ここまでは契約も着工もしないこと
- 工事、完了報告。年度内(2月末〜3月末)に報告まで終わる必要があります。秋以降に相談すると間に合わないことがあります
補助金は工事が終わってから振り込まれるのが原則で、業者への支払いは先に来ます。いったん全額を用意できないときは、福岡で解体費用に使えるローン4つをご覧ください。補助金の交付決定書があると金利が下がる金融機関もあります。
補助金の金額より、見積もりの差のほうが大きいことがある
上限30万〜50万円の制度が多い一方、木造2階建ての解体は100万〜300万円ほどかかります。補助金は費用の一部で、業者ごとの見積もりの差が補助額を上回ることもあります。補助を調べると同時に、複数の業者から同じ条件で見積もりを取ってください。
解体費用の考え方は解体費用のシミュレーター、構造による違いは構造ごとの解体の違いにまとめています。
出どころ:福岡県「福岡県内の空き家対策のご案内」「木造戸建て住宅を対象とする耐震化促進の取組み」および各市町村の公式ページ(表のリンク先)。当サイトが2026-09-24〜10-02に1件ずつ確認しました。制度は年度ごとに変わり、予算がなくなれば受付が終わります。申し込む前に必ず市町村の窓口で最新の条件を確かめてください。