宗像市には、古くて危ない空き家の解体に使える「老朽空き家等除却促進事業補助金」があります。解体費用の3分の1以内で、上限は空家等対策促進区域なら60万円、そのほかの区域は30万円。令和8年度は2026年5月11日から2027年1月29日まで、先着順で受け付けています。この記事では、市の公式ページと申請書・申請フローの資料をもとに、条件と手順をまとめます。
補助の中身(令和8年度)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請できる人 | 市内にある老朽空き家等の所有者 |
| 対象の家 | 昭和56年5月31日以前に建てられた老朽空き家等で、倒壊や部材の落下のおそれがあるなど市の要件を満たすもの。1年以上、住むなどの使用がされていないこと |
| 補助額 | 解体に要した額の3分の1以内と、区域ごとの上限額の低いほう(千円未満は切り捨て) |
| 上限 | 空家等対策促進区域:60万円/その他の区域:30万円 |
| 受付 | 2026年5月11日〜2027年1月29日。先着順で、予算に達したら終了 |
| 対象外 | 申請・交付決定の前に着手した工事、自分で行う解体、登記されていない家屋の解体 |
| 請求の期限 | 2027年2月26日まで(市の申請フローの資料) |
上限60万円の「空家等対策促進区域」
市のページでは、町名が大島、地島、多禮、田島、深田、牟田尻、吉田、神湊、江口、池田、田野、上八、鐘崎、用山、久原、朝町、陵厳寺、名残、武丸、吉留のうち、市街化区域以外の区域が空家等対策促進区域です。同じ町名でも市街化区域なら上限は30万円になるので、該当するかは市に確かめてください。
例:解体費用が150万円なら、3分の1は50万円。促進区域なら50万円、その他の区域なら上限の30万円です。
「老朽空き家等」の要件
申請書の事業計画書には、建物が次のどれにあたるかをチェックし、傷んでいる場所と状況(例:外壁の一部がはがれて下地が見えている)を書く欄があります。
- そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
申請のあと、市が書類審査と現地確認・判定をします。対象になるかは、申請の前に市の都市再生課で確認するよう案内されています。
申請から受け取りまで
- 事前相談(電話・窓口)。対象の要件にあてはまるかを確かめる
- 解体業者から見積書を取る(契約はまだしない)
- 補助金交付申請。主な書類は、申請書・事業計画書・地図・敷地の図・現況写真・見積書と解体業者であることが分かる許可証等の写し・市税の滞納がない証明・建物の全部事項証明書(法務局)・1年以上空き家であることの証明(電気・水道・ガスの使用中止日が分かる書類など)
- 市の書類審査・現地確認・判定 → 交付(不交付)決定通知
- 補助事業着手届を出す。交付決定の日以降で、着手届を出すまでは工事に着手できない
- 解体業者と契約・解体工事
- 工事完了日から20日以内に完了報告(内訳書・領収書の写し、解体後の全景写真など)→ 市の現地確認・金額の確定
- 補助金の請求(2027年2月26日まで)→ 申請者名義の口座に振込
建物に申請者のほかに権利を持つ人(共有者、抵当権者など)がいるときは、その人の同意書(実印・印鑑証明書つき)が要ります。相続した家を兄弟で共有しているような場合は、早めに同意を取っておきましょう(実家の解体費用は誰が払う?)。
解体業者を選ぶときに
申請には、見積書と一緒に解体業者であることが分かる許可証等の写しを付けます。見積もりを頼む前に、業者の登録番号(または建設業許可番号)を確かめておくと、申請の書類をそろえやすくなります。当サイトの宗像市の解体業者一覧は、県の登録名簿をもとに登録番号と有効期限つきで載せています。登録と許可の違いは解体工事業の登録とはにまとめています。
そのほか、家財の片づけ(解体前の家財・残置物の処分)、解体後1か月以内の建物滅失登記、電気・ガスなどの止め方(手続き一覧)も忘れずに。県内のほかの市町村の制度は福岡県の解体の補助金一覧をご覧ください。
出どころ:宗像市「老朽した空き家の解体費用を補助します」(最終更新日 2026年4月24日)、同ページの「老朽空き家等除却促進事業補助金申請フロー」「補助金交付申請書・事業計画書」「同意書」。当サイトが2026年9月26日に確認しました。先着順で予算に達すると受付が終わるので、申請の前に必ず市の都市再生課にお確かめください。